今まで海外の通販サイトで買った Bluetooth 機器などは技適がなくて日本国内で使うと違法になってしまうというような感じで 使用できない機器がありましたが
2019年にスタートしました「技適未取得機器を用いた実験などの特例制度」によって戦闘総務省に届け出ることで180日以内なら合法的に使えるようになりました
そして2020年の5月27日からは Web での申請に対応しました。つまり技適が無くても申請が下りれば使えるようになります
総務省のウェブサイトで アカウント登録を行って 本人確認をして メールアドレス 住所を入力。使用目的、無線の規格などを入力すれば OK です
180日を過ぎたら利用廃止届気を出す必要がありますし オンラインでの本人確認はマイナンバーカードが必要です。ない場合は地元の総合通信局に出向かないといけません
国内では使えなかった通信機器が特例制度によって使えるようになったということは非常に喜ばしいことだと思います